2018/06/02【ウェルシュ菌】食中毒を発生させた施設の行政処分について(東松山保健所) /埼玉県
【ウェルシュ菌】食中毒を発生させた施設の行政処分について(東松山保健所) /埼玉県
1行政処分の内容
東松山保健所は、食中毒を発生させた(1)の設置者に対して、(2)の給食施設での給食停止の行政処分を本日行った。
(1)設置者
有限会社ケアサービスひまわり
代表取締役戸口勝美 (とぐちかつみ )
(2)給食施設
デイサービスひまわり
埼玉県比企郡小川町下横田615-1
(3)違反内容
食品衛生法第6条第3号違反
平成30年5月29日(火曜日)に上記給食施設において朝食として調理提供された給食を喫食した39名中18名に対して、下痢を主症状とするウエルシュ菌による健康被害を生じさせた。
(4)処分内容
食品衛生法第62条において準用する食品衛生法第55条に基づく給食停止命令
ア処分年月日
平成30年6月1日(金曜日)
イ給食停止
平成30年6月1日(金曜日)から3日(日曜日)まで3日間
なお、設置者は平成30年5月30日(水曜日)から給食の提供を自粛している。
(5)病因物質
ウエルシュ菌
2指導内容
東松山保健所では設置者に対して、食中毒の再発防止を目的に、給食停止期間中、施設の消毒を指導するとともに調理従事者への衛生教育等を行う。
3食中毒事件の概要
(1)探知
平成30年5月30日(水曜日)9時頃、福祉施設の職員から「利用者18名が、29日(火曜日)夕方頃から下痢等の症状を呈している」旨の通報が東松山保健所にあり、調査を開始した。
(2)調査結果( 発表日14時現在 )
ア患者の発生状況等
(ア)喫食者39名
(イ)患者18名 ( 男性9名、女性9名 66歳から93歳 )
受診者7名、入院者1名。全員、快方に向かっている。
(ウ)喫食日時平成30年5月29日(火曜日) 8時
(エ)初発日時平成30年5月29日(火曜日) 17時30分
(オ)主な症状下痢
(カ)検査結果患者7名の便からウエルシュ菌が検出された。
(キ)喫食メニュー平成30年5月29日(火曜日)に朝食として調理提供された給食
スクランブルエッグ、大根煮、チーズ、ごはん、味噌汁、漬物
イ上記給食施設を食中毒の原因施設と断定した理由
(ア)患者7名の便からウエルシュ菌が検出されたこと。
(イ)患者の主症状及び潜伏期間が、ウエルシュ菌によるものと一致したこと。
(ウ)患者の共通食が、原因施設で提供された食事(給食)に限定されること。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/…/page/2018/0601-13.html