2017/10/11【カンピロバクター】食中毒を発生させた施設の行政処分について /埼玉県
【カンピロバクター】食中毒を発生させた施設の行政処分について /埼玉県
1 行政処分の内容
草加保健所は、食中毒を発生させた(1)の営業者に対して、(2)の営業施設での営業停止の行政処分を本日行った。
(1) 営業者
(2) 営業施設
埼玉県草加市
(3) 営業の種類 飲食店営業
(4) 違反内容 食品衛生法第6条第3号違反
平成29年9月30日に上記営業施設において調理提供された食事を喫食した4名中4名に対して、下痢、腹痛、発熱を主症状とするカンピロバクターによる健康被害を生じさせた。
(5) 処分内容 食品衛生法第55条に基づく営業停止命令
ア 処分年月日 平成29年10月11日
イ 営業停止 3日間 平成29年10月11日 ~ 13日
(6) 病因物質 カンピロバクター
2 指導内容
草加保健所では営業者に対して、食中毒の再発防止を目的に、営業停止期間中、施設の消毒を指導するとともに調理従事者への衛生教育等を行う。
3 食中毒事件の概要
(1) 探知
平成29年10月5日(木曜日)に県外医療機関から管轄保健所を経て「9月30日(土曜日)に草加市内で会食をしたグループが食中毒様症状を呈している」旨の通報が食品安全課にあり、施設を管轄する草加保健所は調査を開始した。
(2) 調査結果
ア 患者の発生状況等
(ア) 喫食者 4名 ( 1グループ )
(イ) 患者 4名、内受診者3名。
男性4名、20歳代及び30歳代。全員、快方に向かっている。
(ウ) 喫食日時 平成29年9月30日18時
(エ) 初発日時 平成29年10月1日10時
(オ) 主な症状 下痢、腹痛、発熱
(カ) 検査結果 検査した患者4名の便からカンピロバクターが検出された。
なお、調理従事者3名の便について検査継続中である。
(キ) 喫食メニュー 鶏刺し(レバー、ズリ、ハツ、ささみ、むね)、特製サラダ、馬刺し3種盛、味噌きゅう他
※ 原因となった食事には、未加熱又は加熱不十分な鶏肉を含む。
イ 上記飲食店を食中毒の原因施設と断定した理由
(ア) 患者4名の便からカンピロバクターが検出されたこと。
(イ) 患者の主症状及び潜伏期間が、カンピロバクターによるものと一致したこと。
(ウ) 患者を診察した医師から、食中毒患者等届出票が提出されたこと。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/…/page/2017/1011-04.html