2018/03/12【カンピロバクター】食中毒を発生させた施設の行政処分について /埼玉県
【カンピロバクター】食中毒を発生させた施設の行政処分について /埼玉県
1 行政処分の内容
狭山保健所は、食中毒を発生させた(1)の営業者に対して、(2)の営業施設での営業停止の行政処分を本日行った。
(1) 営業者
(2) 営業施設 埼玉県所沢市
(3) 営業の種類 飲食店営業
(4) 違反内容 食品衛生法第6条第3号違反
平成30年2月26日(月曜日)に上記営業施設において調理提供された食品を喫食した14名中8名に対して、下痢、腹痛、発熱を主症状とするカンピロバクターによる健康被害を生じさせた。
(5) 処分内容 食品衛生法第55条に基づく営業停止命令
ア 処分年月日 平成30年3月11日(日曜日)
イ 営業停止 平成30年3月11日(日曜日)から13日(火曜日)まで3日間
(6) 病因物質 カンピロバクター
2 指導内容
狭山保健所では営業者に対して、食中毒の再発防止を目的に、営業停止期間中、施設の消毒を指導するとともに調理従事者への衛生教育等を行う。
3 食中毒事件の概要
(1) 探知
平成30年3月6日13時頃、住民から「平成30年2月26日の夜、居酒屋で会社の親睦会を開催し、その数日後から参加者複数名が胃腸炎症状を呈した」旨の連絡が狭山保健所にあり、調査を開始した。
(2) 調査結果( 発表日13時現在 )
ア 患者の発生状況等
(ア) 喫食者 14名 ( 1グループ )
(イ) 患者 8名 ( 男性5名、女性3名 30歳代から60歳代 )
受診者4名、入院者なし。全員、快方に向かっている。
(ウ) 喫食日時 平成30年2月26日(月曜日) 19時
(エ) 初発日時 平成30年2月28日(水曜日) 7時
(オ) 主な症状 下痢、腹痛、発熱
(カ) 検査結果 患者3名の便からカンピロバクターが検出された。なお、現在従事者便及び他の患者便について検査継続中。
(キ) 喫食メニュー 平成30年2月26日に提供された宴会料理
宴会コース料理(枝豆、サラダ、白レバーとハツ串、ブリと長芋のカルパッチョ、きたあかりの明太ソースがけ、鶏皮ポン酢、ガーリックチャーハン)
追加料理(豚キムチ炒め、川えびの唐揚げ)
※原因となった食事には、未加熱又は加熱不十分な白レバーを含んでおり、当該鶏肉に生食用の表示がなかった。
イ 上記飲食店を食中毒の原因施設と断定した理由
(ア) 患者の共通食が、原因施設で提供された食事に限定されること。
(イ) 患者3名の便からカンピロバクターが検出されたこと。
(ウ) 患者の主症状及び潜伏期間が、カンピロバクターによるものと一致したこと。