2018/05/02【ノロウイルス】食中毒を発生させた施設の行政処分について /埼玉県

【ノロウイルス】食中毒を発生させた施設の行政処分について /埼玉県

1 行政処分の内容
春日部保健所は、食中毒を発生させた(1)の営業者に対して、(2)の営業施設での営業停止の行政処分を本日行った。
(1)営業者 
(2)営業施設
埼玉県春日部市
(3)営業の種類 飲食店営業
(4)違反内容 食品衛生法第6条第3号違反
平成30年4月22日(日曜日)に上記営業施設で調理提供された食品を喫食した者のうち、6名に対して下痢、発熱等を主症状とするノロウイルスによる健康被害を生じさせた。
(5)処分内容 食品衛生法第55条に基づく営業停止命令
ア 処分年月日 平成30年5月1日(火曜日)
イ 営業停止 平成30年5月1日(火曜日)から3日(木曜日)まで3日間
なお、当該営業者は平成30年4月30日(月曜日)から営業を自粛している。
(6)病因物質 ノロウイルス

2 指導内容
春日部保健所では営業者に対して、食中毒の再発防止を目的に、営業停止期間中、施設の消毒を指導するとともに調理従事者への衛生教育等を行う。

3 食中毒事件の概要
(1)探知
平成30年4月26日(木曜日)19時頃、千葉県の住民から「4月22日(日曜日)23時に春日部市内の焼肉店を同僚と7名で利用後、6名が下痢、吐き気、発熱等の症状を呈した」旨の連絡が春日部保健所にあり、調査を開始した。
(2)調査結果( 発表日15時現在 )
ア 患者の発生状況等
(ア)喫食者 7名 ( 1グループ )
(イ)患者 6名 ( 男性4名、女性2名 20歳代から30歳代 )
受診者6名、入院者なし。全員、快方に向かっている。
(ウ)喫食日時 平成30年4月22日(日曜日) 23時
(エ)初発日時 平成30年4月24日(火曜日) 0時
(オ)主な症状 下痢、吐き気、発熱
(カ)検査結果 患者4名及び従事者3名の便からノロウイルスが検出された。
(キ)喫食メニュー 焼肉(カルビ、ハラミ、ロース、トントロ、セセリ、ホルモン、タン塩)、シーザーサラダ、スープ、クッパ、茶漬け、ライス、アイス、ソフトドリンク類
イ 上記飲食店を食中毒の原因施設と断定した理由
(ア)患者4名及び従事者3名の便からノロウイルスが検出されたこと。
(イ)患者の共通食が、原因施設で提供された食事に限定されること。
(ウ)患者の主症状及び潜伏期間が、ノロウイルスによるものと一致したこと。
(エ)患者を診察した医師から、食中毒患者等届出票が提出されたこと。

https://www.pref.saitama.lg.jp/…/news/page/2018/0501-06.html

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