新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、厚生労働省は働く妊婦を感染から守るため、申し出があれば在宅勤務などを認めるよう7日から企業に義務づけることになりました。
新型コロナウイルスに妊婦が感染すると母体や胎児への影響が懸念されるほか、副作用への心配から薬も投与しづらく、妊婦の間では感染への不安が大きな心理的ストレスになっています。
こうした中、厚生労働省は働く妊婦が安心して出産できる環境を作ろうと男女雇用機会均等法に基づくガイドラインを改正し、申し出があれば、在宅勤務や休暇の取得などを認めるよう7日から企業に義務づけることになりました。
具体的には、医師や助産師からの指導内容を企業側に伝える「連絡カード」を活用し、特記事項の欄に必要な措置を記入してもらうことで、企業は業務内容の変更や出勤の制限など、指導内容にあわせた対応を取ることになります。
義務づけは7日から来年1月末までで、企業が適切な措置を取らなければ労働局が指導や勧告を行い、従わない場合は企業名を公表することしています。