【衛生管理】医師法違反 入れ墨彫り師に罰金30万円求刑 /大阪
医師免許を持たずに入れ墨(タトゥー)を施したとして、医師法違反罪に問われた大阪府内の彫り師、増田太輝被告(29)の公判が21日、大阪地裁であり、検察側は罰金30万円を求刑した。
増田被告は「入れ墨はアートであり、医療ではない」などと無罪を主張しており、9月27日に判決が言い渡される予定。
検察側は、入れ墨はアレルギー症状や感染症を招く危険性があり、医師免許が必要な医療行為だと改めて強調。
被告は4年間で100~150人の客に入れ墨を施しており、「医学的知識を持たずに入れ墨を繰り返し、保健衛生上の危険は高かった」と指摘した。
弁護側は入れ墨は表現行為であり、取り締まりは憲法が保障する表現の自由などを侵害すると訴えているが、検察側は「文化的価値があっても入れ墨だけを医師法の例外にはできない」と述べた。