【C型肝炎】薬害C型肝炎原告団、救済期限の延長求める
血液製剤によるC型肝炎感染患者を対象にした薬害肝炎救済法に基づく給付金の請求期限が来年1月15日に迫る中、薬害肝炎全国原告団が30日、東京都内で記者会見し、「救済が進んでいるとは到底言えない」として、法改正して請求期限を延長するよう求めた。
2008年に成立した救済法はウイルスに汚染された血液製剤フィブリノゲンなどを投与され、C型肝炎に感染した患者の救済が目的。原告団によると、これまで救済を受けたのは1万人超と推計される被害者の2割程度にとどまるという。
給付金の請求期限は当初5年間だったが、さらに5年間延長されている。症状に応じて1200万~4000万円が給付される。
原告団の山口美智子代表は「期限を延長して一人でも多く救済してほしい」と訴えた。給付対象になるには、ウイルスに感染したことが裁判で認定される必要がある。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO22883080Q7A031C1CR8000/