2017/12/21【ノロウイルス】食中毒を発生させた施設の行政処分について /埼玉県
【ノロウイルス】食中毒を発生させた施設の行政処分について /埼玉県
1 行政処分の内容
幸手保健所は、食中毒を発生させた(1)の営業者に対して、(2)の営業施設での営業停止の行政処分を本日行った。
(1)営業者
(2)営業施設
埼玉県幸手市
(3)営業の種類
飲食店営業
(4)違反内容
食品衛生法第6条第3号違反
平成29年12月17日(日曜日)に上記営業施設において調理し、提供された仕出し弁当を喫食した17名中8名に対して、おう吐、下痢を主症状とするノロウイルスによる健康被害を生じさせた。
(5)処分内容
食品衛生法第55条に基づく営業停止命令
ア処分年月日平成29年12月21日
イ営業停止平成29年12月21日から23日まで3日間
(6)病因物質
ノロウイルス
2 指導内容
幸手保健所では営業者に対して、食中毒の再発防止を目的に、営業停止期間中、施設の消毒を指導するとともに調理従事者への衛生教育等を行う。
3 食中毒事件の概要
(1)探知
平成29年12月19日(火曜日)13時頃、管内事業者から、「12月17日(日曜日)に仕出し弁当を喫食した職員が18日(月曜日)夜から、おう吐、下痢の症状を呈した。」旨の届出が幸手保健所にあり、調査を開始した。
(2)調査結果( 発表日16時現在)
ア 患者の発生状況等
(ア)喫食者17名 ( 1グループ )
(イ)患者8名( 男性5名、女性3名 20歳代から70歳代 )
受診者4名、入院者なし。全員、快方に向かっている。
(ウ)喫食日時平成29年12月17日(日曜日)12時
(エ)初発日時平成29年12月18日16時
(オ)主な症状おう吐、下痢
(カ)検査結果患者1名、従事者2名の便からノロウイルスが検出された。
なお、患者、従事者共に便の検査は継続している。
(キ)喫食メニュー17日(日曜日)に提供された仕出し弁当(卵焼き、焼き鮭、冬瓜煮つけ等)
イ 上記飲食店を食中毒の原因施設と断定した理由
(ア)患者1名及び従事者2名の便からノロウイルスが検出されたこと。
(イ)患者の主症状及び潜伏期間が、ノロウイルスによるものと一致したこと。
(ウ)患者の共通食が、原因施設で提供された食事に限定されること。
www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2017/1221-08.html