【ノロウイルス】食中毒を発生させた施設の行政処分について /埼玉県
1 行政処分の内容
本庄保健所は、食中毒を発生させた(1)の営業者に対して、(2)の営業施設での営業停止の行政処分を本日行った。
(1)営業者 武政 富寿 (タケマサ トミヒサ)
(2)営業施設 鰻、天婦羅、しんかい (ウナギ、テンプラ、シンカイ)
埼玉県児玉郡上里町嘉美818-5
(3)営業の種類 飲食店営業
(4)違反内容 食品衛生法第6条第3号違反
平成30年1月19日(金曜日)に上記営業施設において調理提供された宴会料理を喫食した39名中27名に対して、下痢、おう吐等を主症状とするノロウイルスによる健康被害を生じさせた。
(5)処分内容 食品衛生法第55条に基づく営業停止命令
ア処分年月日 平成30年1月25日
イ営業停止 平成30年1月25日から27日まで3日間
なお、平成30年1月22日から営業を自粛している。
(6)病因物質 ノロウイルス
2 指導内容
本庄保健所では営業者に対して、食中毒の再発防止を目的に、営業停止期間中、施設の消毒を指導するとともに調理従事者への衛生教育等を行う。
3 食中毒事件の概要
(1)探知
平成30年1月22日9時15分頃、患者グループ代表者から、「上里町の飲食店で1月19日に会社の新年会を行った39名のうち28名が1月20日から21日にかけて下痢・おう吐の食中毒症状を呈している」旨の通報が本庄保健所にあり調査を開始した。
(2)調査結果( 発表日13時現在 )
ア患者の発生状況等
(ア)喫食者 39名 ( 1グループ )
(イ)患者 27名 ( 男性20名、女性7名 20歳から69歳 )
受診者8名、入院者1名。全員、快方に向かっている。
(ウ)喫食日時 平成30年1月19日(金曜日) 19時
(エ)初発日時 平成30年1月20日(土曜日) 2時
(オ)主な症状 下痢、おう吐
(カ)検査結果 患者16名及び従事者1名の便からノロウイルスが検出された。現在検査継続中。
(キ)喫食メニュー 平成30年1月19日(金曜日)に調理提供された宴会料理
鰻丼、刺身(まぐろ、カンパチ、タコ、サーモン、イカ大葉巻き)、焼物(ブラックタイガー、さつま揚げ)、酢の物(きゅうり、わかめ)、茶碗蒸し、揚物(唐揚げ、エビフライ) 等
イ上記飲食店を食中毒の原因施設と断定した理由
(ア)患者16名及び従事者1名の便からノロウイルスが検出されたこと。
(イ)患者の主症状及び潜伏期間が、ノロウイルスによるものと一致したこと。
(ウ)患者の共通食が、原因施設で提供された食事に限定されること。
(エ)患者を診察した医師から、食中毒患者等届出票が提出されたこと。
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