2020/01/28【新型コロナウイルス】新型肺炎、強制入院や就業制限可能に 政府が「指定感染症」に決定
政府は28日午前の閣議で、感染拡大が続く新型コロナウイルスの肺炎について、患者の強制入院や就業制限ができるようになる感染症法上の「指定感染症」とする政令を決定した。感染拡大により、国内でも深刻な被害が生じるのを防ぐのが狙い。10日間の周知期間を経て、2月7日に施行する。
指定は平成26年の中東呼吸器症候群(MERS)以来で5例目。新型肺炎は、結核やH5N1型鳥インフルエンザなどの「2類感染症」と同等の扱いとなる。
政府は現在、空港での検疫など水際対策を強化しているが、感染の疑いがある場合、医療機関の受診や入院には協力を求めるしかない。指定により、設備が整った指定医療機関への強制的な入院や、就業制限ができる。入院費用には公費が助成される。患者が見つかった場合、医師には保健所への報告が義務付けられる。
閣議では検疫法上の「検疫感染症」への指定も決定した。空港や港で感染が疑われる人が見つかれば、検査や診察を受けるよう指示することができる。指示に従わない場合などは罰則の対象になる。
加藤勝信厚労相は28日午前の記者会見で「感染が疑われる人に対する入院措置や検査について実効性を持たせることを可能とし、感染拡大の防止に万全を期すために指定感染症などの指定を行うことにした。国民の安心、安全の確保に万全を期す」と述べた。
政府は当初、世界保健機関(WHO)が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言していないことなどから、指定に慎重だったが、感染の広がりなどを受け、方針を転換させた。
https://www.sankei.com/li…/news/200128/lif2001280018-n1.html