2020/01/28【新型コロナウイルス】新型肺炎を「指定感染症」に 閣議決定
新型のコロナウイルスによる肺炎について、政府は国内で感染が確認された場合、法律に基づいて強制的な入院などの措置をとることができる「指定感染症」にすることを閣議決定しました。
中国での新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、政府は28日の閣議で、今回のウイルスによる肺炎について、国内での感染拡大を防ぐため、感染症法の「指定感染症」と、検疫法の「検疫感染症」に指定するための政令を決定しました。
「指定感染症」は、国内で感染が確認された場合、法律に基づいて強制的な措置をとることができます。
具体的には、都道府県知事が患者に対して、感染症の対策が整った医療機関への入院を勧告し、従わない場合は強制的に入院させられるほか、患者が一定期間、仕事を休むよう指示できるようになります。
入院などでかかる医療費は公費で負担されます。
また、「検疫感染症」は、空港や港などの検疫所で、法律に基づいて検査や診察を指示できるようになり、従わない場合は、罰則を科すことができます。
政令の施行は来月7日ですが、それまでの間も入院の費用は公費で負担するということです。
「指定感染症」への指定は、平成26年の中東呼吸器症候群「MERS」以来、5例目となります。
官房長官「感染拡大防止に万全期す」
菅官房長官は閣議のあとの記者会見で「指定感染症に指定することで感染が疑われる人に対する入院や検査の実施について、実効性を持たせることが可能となり、感染の拡大防止に向けた対策に万全を期すことができる」と述べました。
https://www3.nhk.or.jp/n…/html/20200128/k10012261771000.html