厚生労働省は、無症状や軽症の人でも、家庭内で感染が広がったり、容体が急変したりするおそれがあることから、去年8月「ホテルなどでの宿泊療養を基本とする」と全国の自治体に通知しました。特に高齢者や医療従事者と同居する人は、自宅ではなく宿泊療養を優先するとしています。ただし、子育てや家族の介護をしなくてはならなかったり、ホテルなどでの療養を本人が拒否したりした場合は、外出しないことを前提に自宅で療養してもらうことにしています。
厚生労働省によりますと、自宅で療養している人は今月20日の時点で全国で3万5394人にのぼるということです。
自宅療養の期間は、症状がある人の場合、発症から10日がすぎ、かつ、症状が軽くなってから72時間が経過するまでとなっています。
発症から10日がたたなくても症状が軽くなった場合は、24時間空けて2回の検査を受け、いずれも陰性となれば自宅療養を終えられます。
無症状の人は、陽性と分かった検査で検体を採取した日を「発症日」として期間を定めます。
自宅療養をしている間は、同居する家族なども生活上、必要のない外出は控えてもらい、外部からの不要不急の訪問も受け入れないよう求めます。
自宅療養の期間中は、自治体が健康状態を確認したり、食事を届けたりして生活を支援することになっています。