【法律】「おいしい日本酒をどうぞ」中身は洗剤、客が嘔吐…提供した店は罪に問われる?
秋田市の飲食店が8月19日、日本酒と間違えて客に洗剤を提供してしまい、飲んだ客の女性2人が嘔吐などの症状で病院に運ばれる出来事があった。
報道によれば、店員が日本酒の空き瓶に洗剤を入れて保管をしていたところ、誤って客に提供してしまったということだ。2人の命に別状はなく、店は5日間の営業停止処分を受けた。
今回の事例に限らず、過去にも同様の事故は起きている。誤って提供した場合でも、法的な責任を問われることはあるのだろうか。また、故意に提供した場合には、どのような罪になるのか。正木健司弁護士に聞いた。
●誤って提供、どんな罪になる?
「飲食店が、日本酒のはずが誤って客に『洗剤』を提供してしまった場合、過失傷害罪(刑法209条)に問われる可能性があります。また万が一、客が死亡してしまった場合には、業務上過失致死罪(刑法211条)に問われる可能性があります」
民事上の責任については、どうだろうか。
「いずれの場合にも、基本的には民事上の責任も問われることとなるかと思われます。
そして、民事上の責任については、客が飲食店に対し、債務不履行に基づく損害賠償請求(民法415条)ないし不法行為に基づく損害賠償請求(709条)をし、治療費や通院慰謝料、後遺障害慰謝料等の損害賠償請求を行うことが可能です」
なお、もし「誤って」ではなく、確信犯で(故意に)提供した場合にはどうか。
「仮に、飲食店が『洗剤』を日本酒と偽って、故意に提供し、客に健康上の被害が発生した場合には、当該従業員は、傷害罪(刑法204条)に問われることとなり、この場合にも客は、上記のような民事上の損害賠償請求を行うことが可能です」
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