【食中毒】食中毒を発生させた施設の行政処分について /埼玉県
1 行政処分の内容
加須保健所は、食中毒を発生させた(1)の営業者に対して、(2)の営業施設での営業停止の行政処分を本日行った。
(1) 営業者
(2) 営業施設 加須市
(3) 営業の種類 飲食店営業
(4) 違反内容 食品衛生法第6条第3号違反
平成29年7月14日に上記営業施設において調理提供された食品を喫食した16名中6名に対して、下痢、発熱を主症状とする
カンピロバクターによる健康被害を生じさせた。
(5) 処分内容 食品衛生法第55条に基づく営業停止命令
ア 処分年月日 平成29年7月24日
イ 営業停止 3日間 平成29年7月24日 ~ 26日
(6) 病因物質 カンピロバクター
2 指導内容
加須保健所では営業者に対して、食中毒の再発防止を目的に、営業停止期間中、施設の消毒を指導するとともに調理従事者への衛生教育等を行う。
3 食中毒事件の概要
(1) 探知
平成29年7月20日(木曜日)仙台市保健所から「埼玉県に出張した市民3名が食中毒様症状を呈しており、加須市内の飲食店が共通食である」旨の通報があり、加須保健所は調査を開始した。
(2) 調査結果( 発表日16時現在 )
ア 患者の発生状況等
(ア) 喫食者 16名 ( 2グループ )
(イ) 患者 6名 ( 男性5名、女性1名 26歳から52歳 )
受診者3名、入院者無し。全員、快方に向かっている。
(ウ) 喫食日時 平成29年7月14日(金曜日) 18時
(エ) 初発日時 平成29年7月16日(日曜日) 8時
(オ) 主な症状 下痢、発熱
(カ) 検査状況 患者2グループ3名の便からカンピロバクター検出。現在1名検査継続中。
(キ) 喫食メニュー 焼き鳥(レバー、ぼんじり、はつ、鶏もも、鶏皮)、ささみタタキ
※ 原因となった食事には、未加熱又は加熱不十分な鶏肉を含んでおり、当該鶏肉には加熱用表示がされていた。
イ 上記飲食店を食中毒の原因施設と断定した理由
(ア) 患者3名の便からカンピロバクターが検出されたこと。
(イ) 患者の主症状及び潜伏期間が、カンピロバクターによるものと一致したこと。
(ウ) 患者の共通食が、原因施設で提供された食事に限定されること。
(エ) 患者を診察した医師から食中毒患者等届出票が提出されたこと。参考情報
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/…/page/2017/0724-07.html