広島県三原市の入浴施設「みはらし温泉」(廃業)で2017年3月にレジオネラ菌に感染、一時意識不明となり心身に後遺症を負ったとして、市内の自営業の男性(70)が、施設を運営していた森川観光グループ(同市)に約840万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、広島地裁尾道支部であった。木村哲彦裁判官は原告の主張を一部認め、約137万円の支払いを命じた。
原告が求めた休業補償や後遺症の慰謝料は認めなかった。男性は報道陣に「大いに不満だ。(控訴するかどうかは)弁護士と相談する」と話した。森川観光グループは「判決を精査し対応を検討する」とのコメントを出した。
みはらし温泉のレジオネラ菌集団感染では利用者1人が死亡。元支配人の男性に対し広島地裁が今年7月、業務上過失致死傷の罪で禁錮2年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡している。
https://mainichi.jp/articles/20191016/k00/00m/040/086000c