2020/03/09【カンピロバクター】食中毒を発生させた施設の行政処分について /埼玉県
1 行政処分の内容
坂戸保健所は、食中毒を発生させた(1)の営業者に対して、(2)の営業施設での営業停止の行政処分を本日行った。
(1) 営業者 株式会社ビクトス・ジャパン 黒﨑 恭由
(ビクトス・ジャパン クロサキ ヤスヨシ)
(2) 営業施設 焼き鳥とワイン くろえもん若葉
(ヤキトリトワイン クロエモンワカバ)
埼玉県坂戸市関間4-15-10 宇津木ビル201
(3) 営業の種類 飲食店営業
(4) 違反内容 食品衛生法第6条違反
令和2年2月21日(金曜日)に上記営業施設において調理提供された食事を喫食した8名中5名に対して、下痢、発熱、腹痛を主症状とするカンピロバクターによる健康被害を生じさせた。
(5) 処分内容 食品衛生法第55条に基づく営業停止命令
ア 処分年月日 令和2年3月9日(月曜日)
イ 営業停止 令和2年3月9日(月曜日)から令和2年3月11日(水曜日)まで3日間
(6) 病因物質 カンピロバクター
2 指導内容
坂戸保健所では営業者に対して、食中毒の再発防止を目的に、営業停止期間中、施設の消毒を指導するとともに調理従事者への衛生教育等を行う。
3 食中毒事件の概要
(1) 探知
令和2年3月3日(火曜日)、住民から「2月21日(金曜日)に家族が坂戸市内の飲食店で行われた食事会に参加した後、下痢、腹痛等を発症した。他の参加者にも体調不良者が出ているようだ。」との通報があり、坂戸保健所が調査を開始した。
(2) 調査結果( 発表日現在 )
ア 患者の発生状況等
(ア) 喫食者 8名 ( 1グループ )
(イ) 患者 5名 ( 男性3名、女性2名 20歳代から50歳代)
受診者3名、入院なし。全員、快方に向かっている。
(ウ) 喫食日時 令和2年2月21日(金曜日)19時
(エ) 初発日時 令和2年2月24日(月曜日)13時
(オ) 主な症状 下痢、発熱、腹痛
(カ) 検査結果 患者2名の便からカンピロバクターが検出された。
(キ) 喫食メニュー 焼き鳥(ハツ、トリ胸肉等)、牛しゃぶと湯葉、牛タン刺し、サラダ等
※ 原因となった食事には、加熱不十分な鶏肉が含まれていた。
イ 上記飲食店を食中毒の原因施設と断定した理由
(ア) 患者2名の便からカンピロバクターが検出されたこと。
(イ) 患者の主症状及び潜伏期間が、カンピロバクターによるものと一致したこと。
(ウ) 患者を診察した医師から、食中毒患者等届出票が提出されたこと。
https://www.pref.saitama.lg.jp/…/page/2019/0309-08.html