2020/05/14【新型コロナウイルス:COVID-19】緊急事態宣言解除の基本的対処方針 変更内容の詳細
政府対策本部で変更が正式に決まった「基本的対処方針」は次のようになっています。
緊急事態宣言の解除を判断する基準として、感染の状況、医療提供体制、監視体制の3点を踏まえて、総合的に判断するとしています。
このうち、感染の状況に関する判断基準では、「直近1週間の新たな感染者数が10万人当たり0.5人程度以下」になることを目安とするとしています。また、この目安とは別に「直近1週間の新たな感染者数が10万人当たり1人程度以下」の場合は、感染者数の減少傾向を確認したうえで、感染者の集団=クラスターや、院内感染、それに感染経路が分からない症例の発生状況も考慮して、総合的に判断するとしています。
医療提供体制については、重症患者の数や病床の状況のほか、患者の急増に対応できる体制が確保されているかどうか、監視体制は、必要なPCR検査が遅滞なく行える体制が整備されているかどうかを、判断基準にするとしています。
一方、解除したあと、感染が拡大して、再び宣言の対象にするか判断する際には、直近の感染者の数や、感染経路が不明な患者の割合などを踏まえて、総合的に判断するとしています。
また、変更された「基本的対処方針」では、宣言が解除された地域でも、基本的な感染防止策の徹底などを継続する必要があるとして、取り組むべき具体策を示しています。
この中では、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗いをはじめとした「新しい生活様式」の定着を求めています。
また、不要不急の帰省や旅行など、宣言が解除されていない地域への移動は避けるように促しています。
さらに、これまでにクラスターが発生しているような場所や、「3つの密」のある場所への外出も避けるよう呼びかけるとともに、このような施設に対しては、地域の感染状況などを踏まえて、必要な協力を依頼するとしています。
また、全国的かつ大規模なイベントなどは、リスクへの対応が整わない場合は、中止や延期など、慎重な対応を求めています。
一方、職場への出勤に関しては、在宅勤務や時差出勤など、人との接触を減らす取り組みの継続を呼びかけています。
そのうえで、今後、感染状況などに変化があれば、各県がこれまでと同様、特別措置法に基づいた外出の自粛や休業の要請を行うことを検討するとしています。
そして、宣言が解除されない地域も含めた、今後の全般的な方針として、地域の感染状況や医療提供体制などを踏まえながら、各知事の判断で段階的に社会や経済の活動レベルを上げていくとしています。
そのうえで、将来、すべての都道府県で宣言が解除された場合も、「新しい生活様式」が定着するまで一定の移行期間を設けて、段階的に外出の自粛や休業要請などを解除していくとしています。
https://www3.nhk.or.jp/…/20200514/k10012430611000.html