2021/04/02【新型コロナウイルス:COVID-19】変異ウイルス軽症者、宿泊療養も可 「原則入院」見直し
厚生労働省は変異した新型コロナウイルスに感染した無症状者や軽症者について、宿泊施設での療養も可能だとの見解を地方自治体に示した。関連する事務連絡を3月31日付で改訂した。これまでは原則入院での対応を求めていた。
変異ウイルスの感染者が増加している自治体が、病床が逼迫するとの懸念から見直しを求める声をあげていた。改訂した事務連絡では、医師が入院の必要がないと判断し、宿泊施設でも丁寧な健康観察ができる場合に、ホテルなどでの療養を認める。
宿泊施設での受け入れが困難な場合には、外出しないことを前提に臨時的な措置として自宅での療養も認める。宿泊施設が確保できた場合には、自宅から移る。
変異ウイルスは従来確認されているウイルスに比べて感染力が強く、重症化しやすい可能性も指摘されている。「英国型」「南アフリカ型」「ブラジル型」などが国内でも確認されており、特に英国型ウイルスが各地で広がりを見せている。
厚労省は原則として変異ウイルスの入院患者を個室で管理するよう求めている。ただ、患者が増えて病床が逼迫する懸念のある自治体については、英国型の感染者は従来型ウイルスの感染者と「同室にしても差し支えない」とした。
南ア型とブラジル型については個室管理の原則を引き続き求める。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODF020Q80S1A400C2000000/