新型コロナウイルスへの感染が確認された人のうち、軽症患者や無症状の人は原則宿泊施設で療養することになっていますが、希望する人が多い自宅での療養をどのような場合に認めるかについて、厚生労働省が基準を整理し公表しました。
感染が確認された軽症患者や無症状の人については、症状が急変した時に備えて原則宿泊施設で療養することになっていますが、施設が足りない場合などで例外的に自宅療養が認められています。
厚生労働省によりますと、自宅療養を希望する人が多く、先月末時点で自宅療養をする人は1700人近くと、宿泊施設で療養する人のおよそ1.7倍に上っていて、自宅療養を認めるか判断する保健所の負担が増しているということです。
このため厚生労働省は、どのような場合に自宅療養を認めるか改めて基準を整理し公表しました。
それによりますと、自宅療養の対象者は、家庭内での感染を広げないため1人暮らしの人を基本とし、同居する家族がいる場合は喫煙者がいないことを条件に、生活空間を分けるなど適切な感染管理を行うことを求めています。
育児や介護をせざるを得ず自宅療養をする場合は、家族も含めた体調管理を保健所が行うなどとしています。
さらに、外出して感染を広げないよう1日3食分の食費として最大で4500円を補助し食事の配達を行うほか、健康状態をフォローアップする保健所の業務負担を減らすため、スマートフォンのアプリなどで患者本人に体調を入力してもらう取り組みも行うということです。
厚生労働省は「宿泊療養が基本であることは変わらないので、各都道府県が十分な施設を確保できるよう財政支援を引き続き行いたい」としています。