17日、大阪府警摂津署が食品衛生法の疑いで、居酒屋を経営する韓国籍の81歳女を書類送検したことが判明。その動機が賛否両論となっている。
女は大阪・摂津市内の自らが経営する居酒屋で、食品衛生法によって禁止されている牛の生レバー、通称「レバ刺し」を客に提供した疑い。法律で提供が禁じられていることは女も認識しており、メニューには記載していなかったが、毎週金曜日限定で常連客らに提供。この噂が広がり、警察が内偵を開始し、御用となった。
女は警察の取り調べに対し、「常連客に喜んでもらえたのでやめられなかった」と供述。牛の生レバーを楽しみに来店し、美味しそうに食べる客を見て、引くに引けなくなってしまったようだ。
牛の生レバーは2012年7月から食品衛生法が改正され、販売・提供が禁止された。これは、2011年に発生した激安をウリとする焼肉チェーン店(現在は廃業)でユッケ(生肉)を食べた客が腸管出血性大腸菌に感染し、複数の死者・重症者を出したことをきっかけに、食中毒の可能性がある牛の生レバーは提供禁止となったのである。
しかし、今回のように秘密裏に法律違反を犯しながら提供している店があると言われ、逮捕される経営者もいる。2018年には、京都府の居酒屋を経営する男が、生レバーを「あかんやつ」と表記し提供していた男が逮捕されている。
このような経営者が後を絶たない理由は、牛の生レバーへの高い需要と、禁止されることについて「自己責任論」を口にする人が多いためと言われる。自己責任論者の中には、「仮に食べて死んだとしても自分で納得できる」「死んでも食べたい」という声を上げる者もおり、禁止となった当時から不満の声は多かった。しかし、「食べて死ぬような食品は出せない」「死んだ人間は結局後悔する。出すべきではない」と根強く反対する声もあった。
様々な声があるが、牛の生レバーは食べることによって死を招く可能性があり、現在は法律によって禁止されている。禁止されている以上、提供してはならない。
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