感染症法における感染症の性格と主な対応・措置について
感染症法では、感染症の性格に応じて1~5類だけでなく新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症に分類されており、対応と措置の義務が設定されております。
1類感染症
感染力、罹患した場合の重篤性などに基づく総合的な観点からみた危険性が極めて高い感染症
主な対応と措置
・原則入院
・建物の立ち入り制限・封鎖
・交通制限、就業制限
・消毒などの対物措置
2類感染症
感染力、罹患した場合の重篤性などに基づく総合的な観点からみた危険性が高い感染症
主な対応と措置
・状況に応じて入院
・就業制限
・消毒などの対物措置
3類感染症
感染力、罹患した場合の重篤性などに基づく総合的な観点からみた危険性が高くないが、特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こし得る感染症
主な対応と措置
・就業制限
・消毒などの対物措置
4類感染症
人から人への感染はほとんどないが、動物、飲食物等の物件を介して感染するため、動物や物件の消毒、廃棄などの措置が必要となる感染症
主な対応と措置
・動物の措置を含む消毒等の対物措置
5類感染症
国が感染症発生動向調査を行い、その結果等に基づいて必要な情報を一般国民や医療関係者に提供・公開していくことによって、発生・拡大を阻止すべき感染症
主な対応と措置
・感染症発生状況の収集、分析とその結果の公開、提供
新型インフルエンザ等感染症
新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力をゆうすることとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、全国的かつ急速なまん延により国民の生命や健康に重大な影響を与えるおそれのあるもの)
再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、全国的かつ急速なまん延により国民の生命や健康に重大な影響を与えるおそれのあるもの)
主な対応措置
〔必要が認められる場合〕
・健康状態の把握
・外出の自粛要請
〔特に必要が認められる場合〕
・一類感染症に準じた措置
指定感染症
既知の感染症(一類~三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く)であって、一類~三類感染症等に準じた対応をしなければ、国民の生命や健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定める感染症(政令で指定、1年限定)
主な対応と措置
・一類~三類感染症に準じた措置
新感染症
人から人に伝染すると認められる疾病であって、既知の感染症と症状等が明らかに異なるもので、罹患した場合の症状が重篤度で、かつ国民の生命や健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められる感染症
主な対応と措置
[当初]
・都道府県知事が、厚生労働大臣の技術的指導・助言を得て個別に応急対応(緊急の場合は、厚生労働大臣が都道府県知事に指示)
[政令指定後]
・政令で症状等の要件を指定した後に一類感染症に準じた対応を行う